大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)924号 判決

本件における控訴人の主張は、控訴人において、その発明にかかる安島布の製造方法について、特許庁にその特許の出願をし、その出願が拒絶査定となるや、これに対する抗告審判の請求をしたのであるが、その抗告審判を担当した特許庁審判官において、その担当審判官たる指定を受けた後二年余を経過するも、なおその審理審決をせず、その職責を怠つたものであつて、ために控訴人は一億円の損害を蒙つたものであるから、国家賠償法の規定によつて被控訴人に対し、右の内金一〇万円及びこれに対する損害金の支払を求めるというのである。

しかし、右控訴人の請求は、到底これを認容し難いところであり、その理由とするところも、控訴人が当審において更に提出した証拠方法をもつてしても原判決の判断を左右することはできないと附加する外は、原判決の理由の説示と同様である。そこでこの理由については原判決の理由の説示を引用し、控訴人の控訴を棄却することとする。

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